・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
還付を受けるために必要なもの:当院が選ばれる6つの理由:治療費について:医療費控除«矯正歯科・小児矯正・矯正の横浜フォルテ矯正歯科(横浜・横浜市)は、認定医のドクターが治療いたします。常に最新の技術や装置を取り入れ、高度な治療を行っています。|smartphone
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。